同窓会規約
- 第1条 本会は米沢興譲館同窓会という。
- 第2条 本会は事務所を山形県立米沢興譲館高等学校内におく。
- 第3条 本会の会員は米沢興譲館高等学校とその前身校の出身者及び母校の現職員・旧職員とする。
- 第4条 本会は母校の振興発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦発展をはかることを目的とする。
- 第5条 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 母校振興発展に必要な事業
- 会員の親睦に関する事項
- 会報の発行
- 名簿の発行
- その他目的達成に必要な事項
- 第6条 本会に支部を設けることが出来る。
- 第7条 本会に次の役員をおく。
- 会長・・・1名
- 副会長・・・若干名
- 監事・・・3名
- 理事・・・若干名(常務理事・副常務理事・常任理事・学年理事・校内理事)
- 第8条 会長・副会長及び監事は総会において選任する。
- 第9条
- 会長はこの会を代表し会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときまたは会長が欠けたときその職務を代理する。
- 監事は会務及び会計を監査する。
- 第10条 理事は次にかかげる者につき、会長これを委嘱する。
- 常務理事
- 副常務理事
- 常任理事
- 学年理事
- 校内理事
- その他会長が必要と認める者
- 第11条
- 常務理事・副常務理事・常任理事は会長の指揮をうけ、会務を掌理する。
- 常務理事は事務局全般を統括する。
- 副常務理事は常務理事の指示を受け事務局全般を統括する。
- 第12条
- 学年理事は各年次より選任する。
- 学年理事は所属学年会員の連絡調整をはかる。
- 学年理事は本会の他の役員を兼ねることができる。
- 第13条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 第14条 本会に名誉会長・顧問をおくことができる。名誉会長・顧問は総会において推薦する。
- 第15条
- 本会の会議は次のとおりとする。
- 総会
- 常任理事会
- 理事会
- 総会は会長がこれを招集する。定例総会は毎年原則として9月の第3土曜日に開き、予算の決議・役員改選・規約の改廃・その他重要な事項を審議する。
- 常任理事会は会長・副会長・正副常務理事・常任理事・校内理事をもって構成し、理事会に付議すべき議案・その他重要事項を審議する。
- 理事会は必要に応じ会長これを招集する。
- 理事会は本会の運営にあたり次の事項を審議する。
- 総会に付議すべき議案
- その他、本規約に定めた事項並びに会長が必要と認めた事項
- 支部長会は会長・副会長・正副常務理事・常任理事・校内理事・各支部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
- 総会および理事会の議長は出席会員より選任し、その他の会議は会長これをつとめる。
- 本会の会議は次のとおりとする。
- 第16条 会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決める。
- 第17条 本会の経費は年会費・入会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第18条 本会に次の帳簿を備えておく
- 予算差引簿
- 金銭出納簿
- 議事録
- 会員名簿
- 第19条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
付則 規約の一部改正は昭和56年9月19日より施行する。
規約の一部改正は昭和58年9月19日より施行する。
規約の一部改正は昭和60年9月19日より施行する。
規約の一部改正は昭和62年9月19日より施行する。
規約の一部改正は昭和63年9月19日より施行する。
規約の一部改正は平成7年9月19日より施行する。
規約の一部改正は平成10年9月21日より施行する。
規約の一部改正は平成23年9月19日より施行する。
規約の一部改正は平成25年9月21日より施行する。
規約の一部改正は平成26年6月5日より施行する。